中小企業団体中央会制度

中小企業団体中央会は、昭和30年9月、中小企業等協同組合法の改正により「中小企業等協同組合中央会」として誕生しました。その後、昭和33年4月、中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴い「中小企業団体中央会」と名称を変更し、現在に至っています。

中央会は、わが国事業所の大半を占め、かつわが国経済社会の基盤を形成している中小企業の振興発展を図るため、中小企業の組織化を推進し、その連携を強固にすることによって、中小企業を支援していこうとする団体です。それにより、中小企業の設備の近代化、技術の向上・開発、経営の合理化、融合化その他の中小企業構造の高度化の指導及び業界の安定を図り中小企業を取り巻く取引環境を改善するなど、中小企業の抱えている様々な不利を是正するための役割を担っているのです。

現在の中央会の組織は、各都道府県ごとに1つの中央会と、都道府県の中央会をとりまとめる全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という)で構成されています。

都道府県中央会の構成員は都道府県に存在する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、信用協同組合、商工組合、協業組合、商店街振興組合及びこれらの連合会、その他の中小企業関係団体となっています。また、全国中央会の構成員は、47都道府県中央会のほか、全国を地区とする中小企業関係組合、団体等が加入していて、現在、都道府県中央会と全国中央会の会員団体数の合計は、約28,000団体を超えています。

このように、中央会は各種中小企業関係組合等を網羅的に組織した総合指導機関であり、中小企業組合をはじめとする連携組織の利益を代表し、その発展を図ることを使命としています。

そのため、中央会では、 中小企業の健全な発展を図るために組織化指導をはじめとする各種支援・施策を行うほか、中小企業及び組合等を取り巻く諸問題の解決を図るために、中小企業対策に関する建議・陳情等、様々な政策提言活動を行っています。