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| 本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。 |
3団体 |
■全国中小企業団体中央会 ■日本商工会議所
■全国商工会連合会 (注)
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資本金従 業員数 |
| 小売業 |
5,000万円以下 または 50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 または 100人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 または 100人以下 |
| 製造業その他 |
3億円以下 または 300人以下 |
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ご注意 |
| LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。 |
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| (1) |
保険金をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。 |
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| ※ |
本制度は、上記のような場合においてPL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。 |
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| (2) |
お支払いする保険金
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。 |
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| ※ |
保険金のお支払いにあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。 |
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| 次のような場合は、保険金をお支払いできません。 |
| ■ |
故意によって生じた事故 |
| ■ |
戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故 |
| ■ |
契約により加重された責任 |
| ■ |
故意または重大な過失による法令違反 |
| ■ |
製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用 |
| ■ |
製品のリコール費用 |
| ■ |
海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求 |
| ■ |
遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故 |
| ■ |
製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など |
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| ※ |
医薬品等については、この他にも特有の免責がございます。詳細は募集代理店または保険会社にご照会ください。 |
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| 次の4タイプからお選びください。 |
| 加入タイプ |
S 型 |
A 型 |
B 型 |
C 型 |
お支払い限度額
(期間中、対人・対物共通) |
5,000万円 |
1億円 |
2億円 |
3億円 |
自己負担額
(1請求あたり) |
3万円 |
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「食中毒・特定感染症利益担保特約」のご案内 |
飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。
詳しくは募集代理店にお問合わせください。 |
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| 2006年度の募集期間と加入期間は、下表の通りです。 |
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募集期間 |
保険料振込締切 |
加入期間 |
新規加入
更改加入 |
2006年4月1日から
2006年5月31日
まで |
2006年5月31日(水) |
2006年7月1日
午後4時から
2007年7月1日
午後4時まで |
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5月31日までに保険料のお振込み(郵便局の受付局日附印が5月31日まで) があった場合に、7月1日からの加入期間となります。 |
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募集期間 |
保険料振込締切 |
加入期間 |
| 中途加入 |
2006年6月1日以降 |
毎月末日
(土・日・祝日を除く) |
保険料支払日の
翌々月の初日午前0時から
2007年7月1日午後4時まで |
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| 貴社の「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。 |
| 前年度売上高(又は領収金)とは、加入申込時に把握可能な直近の会計年度1年間の売上高(又は領収金)をいいます。 |
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保険料の計算例 |
前年度売上高150百万円の繊維製品製造業者がB型に加入した場合
(事故有加入者割増なし) |
(1)新規・更改加入の場合 |
| 前年度売上高 |
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料率 |
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全体調整率 |
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事故有係数 |
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加入月数 |
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保険料 |
| (百万円) |
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| 150 |
× |
124 |
× |
1.0 |
× |
1.0 |
× |
12/12 |
= |
18,600円 |
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(10円未満四捨五入) |
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(2)中途加入(6ヶ月)の場合 |
| 前年度売上高 |
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料率 |
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全体調整率 |
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事故有係数 |
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加入月数 |
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保険料 |
| (百万円) |
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| 150 |
× |
124 |
× |
1.0 |
× |
1.0 |
× |
6/12 |
= |
9,300円 |
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(10円未満四捨五入) |
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| ※ |
本年度の全体調整率は、1.0となっておりますのでご注意ください。 |
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ご注意 |
| (1)保険証券総てん補限度額の設定 |
| ・ |
本制度においては、加入者の個々のお支払い限度額とは別に、加入者数に応じて契約全体でのお支払限度額(保険証券総てん補限度額)が、200億円を下限とし、「加入者数×1億円×(0.5%〜2.0%)」で設定されます。 |
| ・ |
お支払いした保険金の額が、保険証券総てん補限度額に達したときは、以後一切の保険金をお支払いすることができなくなりますのでご注意ください。 |
| ・ |
なお、保険金は加入者の損害(賠償金、争訟費用等)が確定し、保険会社に対して保険金請求の手続きをとった順に支払われます。 |
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(2)次年度以降の保険料の調整 |
| ■ |
保険事故が発生した加入者については、次年度より3年間、30%の割増が適用されます。また、本保険制度全体の成績により、次年度以降、保険料の調整が行われることがあります。 |
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(3)損害賠償請求ベース保険金支払い |
| ■ |
本制度においては、製品を製造・販売した日にかかわらず、遡及日(本制度に最初に加入した日。
一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以降に発生したPL事故について、保険期間中に加入者が損害賠償請求を提起されたもののみが保険金支払いの対象になります。 |
| ■ |
従って更改加入の場合、期日(5月31日)までに保険料をお振込みいただき、中断期間が生じないようにご注意ください。 |
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| 万一損害賠償請求が提起されるおそれのあるPL事故(または原因や事由)が発生したことを知った場合、または被害者から賠償請求を受けた場合には、ただちに加入手続きをされた募集代理店にご連絡下さい。 |
ご連絡いただく主な事項 |
| ■ |
事故発生の日・時・場所 |
| ■ |
事故の原因・状況 |
| ■ |
保険契約の内容(加入者名、加入者番号、加入タイプ等) 後日送付される、加入者証をご覧下さい。 |
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この保険が適用される事故が起きた場合には、保険会社の担当部署からの助言に基づき、加入者自身が、被害者の方と示談交渉を進めていただくことになります。この示談交渉には保険会社は直接には関与しませんが、示談交渉についての種々のアドバイスをさせていただきます。示談交渉を始める前に保険会社と十分にご相談下さい。
なお、保険会社の承認を得ないで、加入者で示談締結をなされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がありますので、ご注意下さい。 |
| 保険金のお支払条件、ご加入手続、告知・通知義務、その他この保険の詳しい内容は募集代理店または保険会社にご照会下さい。 |
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| (50音順) |
| ■あいおい損害保険 |
■朝日火災海上保険 |
| ■エース損害保険 |
■共栄火災海上保険 |
| ■現代海上火災保険 |
■スミセイ損害保険 |
| ■セコム損害保険 |
■ゼネラリ保険 |
| ■損害保険ジャパン |
■大同火災海上保険 |
| ■東京海上日動火災保険 |
■日新火災海上保険 |
| ■ニッセイ同和損害保険 |
■日本興亜損害保険 |
| ■ニューインディア保険 |
■富士火災海上保険 |
| ■三井住友海上火災保険 |
■明治安田損害保険 |
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