事業継続力強化計画の2回目以降の申請に実施報告書の添付が必要になりました

 中小企業庁では、令和4年6月27日、「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」を公布、施行しました。本省令により、事業継続力強化計画の2回目以降の申請を行う際に実施状況報告書の添付が必要となりました。
 
●改正の趣旨
 事業継続力強化計画認定制度は、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度として令和元年7月に開始し、令和4年5月末時点で約43,000件の認定を行っています。

 本計画の実施期間は3年以内と規定されているため、本年7月以降に2回目の認定に向けた申請が始まります。

 今回の改正は、2回目以降の新たな申請を行う際に、申請者自らが過去に行った又は現在行っている認定事業継続力強化計画の実施状況の振り返りを行い、より実効性の伴った計画の作成を行って頂くことを目的として、2回目以降の申請時に実施状況報告書を添付する手続きを定めました。

<参考>
事業継続力強化計画の2回目以降の申請における取り扱いについて(中小企業庁HP) 

事業継続力強化計画(中小企業庁HP) 

事業継続力強化計画の申請方法等について(中小企業庁HP)