過去に当事業を完了し、翌年度以降に提出する書類を必要とされる皆様へ 令和5年3月改訂
過年度に活路事業を完了した団体等について、完了後も継続して提出する必要のある報告書様式をこのページからダウンロードして利用することができます。 |
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◆事業終了後5年間の義務 |
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(1)「企業化等状況報告書」の提出【翌々年度〜5年間】 (2)成果指標調査報告書【翌々年度〜5年間】 (3)「産業財産権出願届出書」「産業財産権取得、譲渡及び実施権の設定届出書」の提出【翌年度〜5年間】 (4)「取得財産の処分申請書」の提出【翌年度〜5年間】 (5)「会計年度(事務所、連絡先、名称、組織)変更届出書」の提出【翌年度〜5年間】 (6)調査及び成果の発表等への協力【翌年度〜5年間】 (7)備品(試作物等成果物も含む)の管理【翌年度〜5年間】 (8)帳簿等の管理【翌年度〜5年間】 |
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(1)「企業化等状況報告書」(連続5年間の提出義務) |
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●前々年度以前に活路事業を実施した団体 補助事業者は、本事業終了後5年間、本事業の実施の結果に基づく商品化、製品化、事業化等への利用・応用状況及び産業財産権の譲渡等の企業化等状況について、毎年4月15日までに、本会会長に提出しなければなりません。 (平成29年度以降実施団体の対象期間・提出期限)
なお、収益があると認められた場合は、補助金額を上限として補助金額の全部または一部を、本会を通じて国に納付しなければなりません。 「企業化」の詳細と様式は、こちらのページをご覧ください(クリック)。
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(重要)「企業化」とは? 研究開発等の補助事業を実施した後、そこで得た成果物、新製品・技術の製造や販売を行なうことを「企業化」と言います。法人としての「企業」(例:いわゆる法人成り、株式会社化する等)を意味しているものではありません。 |
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(2)「成果指標調査報告書」 |
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●前々年度以前に活路事業を実施した団体 事業を実施した団体は、本事業の終了後5年間、本事業実施年度に自ら設定した成果指標の状況について、本会会長が定めた期日までに提出しなければなりません。 平成29年度〜令和3年度実施団体の報告対象期間・提出期限 ・全ての団体(実施団体の令和4年度の会計年度終了月は問わない。) 報告対象期間 令和4年4月〜令和5年3月 提出期限 令和5年4月14日(金)
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(3)「産業財産権出願届出書」「産業財産権取得、譲渡及び実施権の設定届出書」 |
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●事業終了後5年間 補助事業者が、本事業の実施の結果に基づく特許権、実用新案権及び意匠権(以下「産業財産権」という。)を出願した場合は、速やかに本会会長に提出しなければなりません。 また、出願後、産業財産権を取得し又は取得した産業財産権を譲渡し若しくは取得した産業財産権について実施権を設定した場合も、速やかに本会会長に提出しなければなりません。 なお、産業財産権を譲渡又は産業財産権に実施権を設定した場合は、次年度の企業化等状況報告書においても本会会長に報告しなければなりません。 さらに、収益があると認められた場合は、補助金額を上限として補助金額の全部または一部を、本会を通じて国に納付しなければなりません。
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(4)「取得財産の処分申請書」 |
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●事業終了後5年間 補助事業者が、本事業で取得した備品及び成果物を他の用途に使用し、他の者に貸付若しくは譲渡、他の物件との交換、又は債務の担保への提供を行うときは、本会会長の承認が必要ですので、事前に本会担当者に相談のうえ、本会会長に提出し、必要な手続きをとらなければなりません。
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(5)「会計年度(事務所、連絡先、名称、組織)変更届出書」 |
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●事業終了後5年間 会計年度、名称、組織の変更及び解散が確定したとき又は住所、電話番号等連絡先を変更したときは、本会会長に提出しなければなりません。
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