広域組合における令和6年12月28日以降の申請書・届出書等の提出先の一部変更について

 本日、「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
 同政令改正案が施行された場合、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等(※)であって、警察庁(国家公安委員会)、金融庁(財務局、福岡財務支局)、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び環境省(地方環境事務所)の所管に係る事務・権限が都道府県に権限移譲されることとなります。
 それに伴い、各機関長宛に提出いただいていた定款変更認可申請書、決算関係書類提出書及び役員変更届出書等は、政令施行以降、各事業協同組合等の主たる事務所が所在する都道府県知事宛に提出いただくことになりますのでご留意ください。
 なお、財務大臣の所管事業が資格事業の二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等についての書類提出先は、財務(支)局長、税関長、国税局長のままで変更はありません。

※二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等とは、
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合及び商工組合(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び商工組合については全国を地区とするものを除く。)

■「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(2024.12.24 経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241224004/20241224004.html

■今後のスケジュール
 公布:令和6年12月27日(金曜日)
 施行:令和6年12月28日(土曜日)

【別添参照資料】
[リンク]警察庁、金融庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、環境省
    『令和6年12月28日以降の申請書・届出書等の提出先の変更について(お知らせ)』