中小企業官公需情報

官公需とは

国及び公庫等や地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすることを『官公需』といいます。

◆中小企業庁HP:FAQ「官公需について」

官公需施策

国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の方針』を毎年度閣議決定し、公表しています。

また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、『官公需適格組合』としての証明書を発行しています。

◆中小企業庁HP「官公需施策」

官公需法

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律)

中小企業者の官公需の受注機会を確保するため、以下のような措置を講じることで需要の増進を図り、中小企業の発展に資することを目的としています。

①受注機会の増大の努力
 国等は予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならない。また、この場合においては、契約の相手方として「組合」を活用するよう配慮しなければならない。

②中小企業者に関する国等の契約の方針の作成等
 中小企業向けの契約目標額と受注機会増大のための具体的な措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、公表する。

③国等の契約の実績の概要の通知
 各省各庁は毎年度終了後、国等の契約実績の概要を経済産業大臣に通知する。

④各省各庁の長等に対する要請
 各省各庁の長等に対し中小企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

⑤地方公共団体の施策
 地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならない。

官公需適格組合制度

官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約については十分に責任も持って履行できる体制が整備されている組合を中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が官公需適格組合として証明を行う制度です。

◆官公需適格組合制度の詳細及び申請等については、お近くの都道府県中小企業団体中央会にお問い合せください。

中小企業庁:官公需適格組合名簿・便覧

官公需適格組合名簿

官公需適格組合便覧

事業協同組合における官公需共同受注 成功事例(令和2年3月)

全国中央会では、学識経験者、専門家等による「令和元年度官公需共同受注促進事業委員会」を設置し、厳しい状況下においても工夫を凝らしながら、独自の手法で受注を確保している中小企業組合における官公需共同受注事業の成功事例を収集し、そのノウハウをとりまとめました。
 是非、発注機関等へのPR資料として、ご活用いただければ幸いです。

「事業協同組合における官公需共同受注 成功事例(令和元年度官公需受注促進事業報告書)」(PDF)