★員外監事には中小企業組合士を活用しましょう!

平成19年4月より、改正中小企業等協同組合法が施行され、監事は、これまでの会計監査に加え、 原則として業務監査(理事の業務執行の監査)も行うこととなるなど監事の権限と義務が拡大されました。また、組合の中でも、 組合員数の合計(連合会の場合は会員組合の組合員計)が1,000人を超える場合は、当該組合の監事に対して業務監査権限が与えられるとともに、 監事の1人以上は員外監事でなければならず、員外監事に就任できる範囲も今までより限定されることとなりました。

このため、特に1,000人を超える「大規模組合」の中には員外監事の選任をどうするかが検討課題となっているところも少なくないと思います。

そこで、検定試験で実力が認められ、組合運営のエキスパートである「中小企業組合士」は、この「員外監事」に最も適した人材といえます。

員外監事についてのご相談は、事務局までお問い合わせ下さい。