トップページ > 中小企業のための補償、保険制度のご案内 > 所得補償制度について
所得補償制度
所得補償制度について
病気やケガで働けなくなったとき・・・最長1年間 所得を補償します
中小企業の経営者や従業員にとって、病気やケガによる就業不能は、自らの収入の減少のみならず、事業自体の存続にも直結する切実な問題です。従業員の方に対しては、政府管掌の労働災害保険があり、仕事中のケガに対しては一定の補償がありますが、業務外のケガや病気に対しては補償がありませんし、経営者の方は原則として政府管掌の労働災害保険の対象外であるため、万一のときの手当は自ら講ずる必要があります。また、従業員の方がケガや病気のため休業した場合には、代替要員を確保しつつ、休業者の給与の補償もしなければならないため、経営圧迫要因となります。こうした背景から、全国中小企業団体中央会では、中小企業の福利厚生の充実と、傘下都道府県中央会ならびに組合・団体等の経営の安定を支援するため、「全国中小企業団体中央会所得補償制度」を創設し、平成10年10月1日にスタートさせました。
多くの中小企業経営者が、従業員およびご自身の法定福利厚生制度の充実を希望されていることからご好評をいただき、多くの皆様にご加入いただいております。
つきましては、貴組合・団体におかれましても、この機会に会員(組合員)のために本制度をご活用くださいますようご案内申し上げます。
引受保険会社
引受保険会社は下記の4社です。補償内容・保険料等の詳細につきましては、各社にお問い合わせください。■東京海上日動火災保険株式会社 | ■損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
■三井住友海上火災保険株式会社 | ■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |