中小企業組合士のご案内

認定について

1. 認定申請資格

中小企業組合検定試験に合格した方であって、中小企業組合又はこれに準ずる機関(中小企業者を主たる構成員とする団体、 中小企業団体中央会その他中小企業団体、行政庁の商工関係部局、独立行政法人 中小企業基盤整備機構及び株式会社商工組合中央金庫)において、3年以上(6月1日現在)の実務経験を有する方です。

2. 必要書類

中小企業組合検定試験に合格された方には「中小企業組合士認定申請書」が送付されます。

なお、組合等の在籍期間が3年に満たないためご申請いただけない方には、合格年度以降も3年間は全国中央会より申請のご案内を致します (それ以後認定を希望される場合は全国中央会にお問い合わせ下さい)。

(1)中小企業組合士認定申請書

中小企業組合検定試験合格後に所定の用紙を全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という)からご送付いたします。

(2)在籍証明書 (中小企業組合士認定申請書の裏面)

所属する(していた)団体の証明を受けて下さい。

3. 認定手数料

14,300円 (認定証書・中小企業組合士証・中小企業組合士章(バッジ)作成代、事務手数料等)

4. 提出先

必要書類及び認定手数料は、全国中央会が定める日(毎年4月上旬、具体的には個別に案内します。)までに 勤務先所在地または最寄りの都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」といいます。)に提出して下さい。

5. 所管

申請書を提出された都道府県中央会が「所管中央会」となります。

6. 認定日

毎年6月1日

7. 認定証書等の交付

中小企業組合士に認定された方には、全国中央会より以下のものが交付されます。

  • 中小企業組合士認定証書
  • 中小企業組合士証
  • 中小企業組合士章(バッジ)

8. 住所等の変更

中小企業組合士に認定された方は、全国中央会に備え付ける「中小企業組合士台帳」に登録されます。現住所・勤務先・姓名等の登録事項に変更があったときは、 変更のあった時から2週間以内に各都道府県中央会又は全国中央会のホームページ)に備え付けの「中小企業組合士住所等変更届出書」 を所管の都道府県中央会(都道府県を越えて勤務先または住所を変更された場合には変更後の勤務先または住所を所管する都道府県中央会)へ提出することになっております。 なお、変更事項は、所管の都道府県中央会より全国中央会へ連絡され、台帳が修正されます。

住所等変更届出書様式
連絡先 都道府県中小企業団体中央会

なお、検定試験合格者で現在認定を受けておらず、今後認定を希望される方で、合格時の住所等に変更がありました場合には、 合格証書に記されている合格決定番号を記載した住所等変更届出書(任意)を全国中央会まで直接ご送付下さい。

連絡先 全国中小企業団体中央会振興部
    東京都中央区新川1-26-19 全中・全味ビル
    TEL:03-3523-4905
    FAX:03-3523-4910

9. 中小企業組合士証等の紛失

万一組合士証(章)を紛失された場合等には、全国中央会に再交付申請書を提出することにより、再交付を受けることができます。なお、再交付には手数料として実費相当額が必要です。

中小企業組合士証(章)再交付申請書様式

10. 認定の更新

  1. 中小企業組合士の認定は、5年ごとに更新が必要です。
  2. 認定更新には、原則として都道府県中央会で実施する講習会を5時間以上受講することが必要です。

11. 認定の取り消し

中小企業組合士が次の事項に該当するときは、認定を取り消します。

  1. 死亡したとき
  2. 中小企業組合士としての信用を失う行為があったとき

12. その他

不明な点は、最寄り(所管)都道府県中央会にお尋ね下さい。

認定更新

1. 認定更新申請対象者

認定更新対象となる中小企業組合士に対しては、更新が必要となる前年に全国中央会よりお知らせします。

2. 講習会の受講

中小企業組合士の認定を更新するためには、原則として都道府県中央会で開催する講習会を5時間以上受講し、受講証明を受けることが必要です。 講習会の詳細については所管の都道府県中央会へお問い合わせ下さい。

3. 必要書類等

  1. 中小企業組合士認定更新申請書(該当する中小企業組合士に直接送付します。)
  2. 受講証明書(中小企業組合士認定更新申請書の裏面)
  3. 中小企業組合士証
  4. 更新手数料 4,400円(新中小企業組合士証作成代、事務手数料等)

4. 認定更新申請期限

必要書類及び認定更新料は、全国中央会が定める日(毎年4月上旬、具体的には個別に案内します)

5. 新中小企業組合士証の交付

認定更新者には所管の都道府県中央会を経由して、新しい中小企業組合士証(5年間有効)を交付します。

6. 更新日

毎年6月1日

7. 更新をしない場合には

認定更新をしない方は、「中小企業組合士制度要綱」第5により、認定を取消し、中小企業組合士台帳から登録が抹消されます。 したがって、旧中小企業組合士証等は以後無効とし、その携帯及び中小企業組合士章(バッジ)の着用を禁止します。

ただし、再度登録しようとする方は、新規認定者(「Ⅰ.認定について」参照)と同様の取扱いで申請することができます。

8. 住所等の変更

中小企業組合士に認定された方は、全国中央会に備え付ける「中小企業組合士台帳」に登録されます。現住所・勤務先・姓名等の登録事項に変更があったときは、 変更のあった時から2週間以内に各都道府県中央会又は全国中央会のホームページに備え付けの「中小企業組合士住所等変更届出書」 を所管の都道府県中央会(都道府県を越えて勤務先または住所を変更された場合には変更後の勤務先または住所を所管する都道府県中央会)へ提出することになっております。 なお、変更事項は、所管の都道府県中央会より全国中央会へ連絡され、台帳が修正されます。

住所等変更届出書様式

9. 中小企業組合士証等の紛失

万一組合士証(章)を紛失された場合は、全国中央会に再交付申請書を提出することにより再交付を受けることができます。なお、再交付には手数料として実費相当額が必要です。

中小企業組合士証(章)再交付申請書様式

10. 所管の変更

転勤等で都道府県を超えて住所を変更をされた場合は、届出があり次第、新住所(勤務先又はご自宅の所在する都道府県)を所管する都道府県中央会に所管が変更されます。

11. その他

不明な点は、最寄り(所管)の都道府県中央会にお尋ね下さい。

各種届出書等様式ダウンロード