令和6年3月改訂
過年度に課題対応支援事業を終了した団体等につきましては、終了後も継続して提出する必要のある報告書様式をこのページからダウンロードして利用することができます。
◆事業終了後5年間の義務 ↓該当する項目をクリックして下さい。 |
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(1) 「企業化等状況報告書」の提出 【翌々年度~5年間】 |
(2) 「成果指標調査報告書」の提出 【翌々年度~5年間】 |
(3) 「産業財産権出願届出書」「産業財産権取得、譲渡及び実施権の設定届出書」の提出 【翌年度~5年間】 |
(4) 「取得財産の処分申請書」の提出 【翌年度~5年間】 |
(5) 「会計年度(事務所、連絡先、名称、組織)変更届出書」の提出 【翌年度~5年間】 |
(6) 調査及び成果の発表等への協力 【翌年度~5年間】 |
(7) 備品(試作物等成果物も含む)の管理 【翌年度~5年間】 |
(8) 帳簿等の管理 【翌年度~5年間】 |
(1) 「企業化等状況報告書」 (連続5年間の提出義務)
●前々年度以前に課題対応支援事業を実施した団体
補助事業者は、本事業終了後5年間、本事業の実施の結果に基づく商品化、製品化、事業化等への利用・応用状況及び産業財産権の譲渡等の企業化等状況について、毎年4月15日までに、本会会長に提出しなければなりません。
(平成30年度以降実施団体の対象期間・提出期限)
企業化等状況の報告対象期間 | 提出期限 |
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(2023年度分)2023年4月1日~2024年3月31日 (2024年度分)2024年4月1日~2025年3月31日 (2025年度分)2025年4月1日~2026年3月31日 (2026年度分)2026年4月1日~2027年3月31日 (2027年度分)2027年4月1日~2028年3月31日 | 2024年4月15日 2025年4月15日 2026年4月15日 2027年4月15日 2028年4月15日 |
なお、収益があると認められた場合は、補助金額を上限として補助金額の全部または一部を、本会を通じて国に納付しなければなりません。
「企業化」の詳細と様式については、以下をご覧ください。
【重要】 「企業化」とは? 研究開発等の補助事業を実施した後、そこで得た成果物、新製品・新技術の製造や販売を行うことを「企業化」と言います。法人としての「企業」(例:いわゆる法人成り、株式会社化する等)を意味しているものではありません。 |
Step1.「企業化」の考え方 【まず最初にお読みください】
企業化等状況報告を行っていただくにあたり、基本的考え方を整理しました。
全事業共通 | 「企業化」の考え方について(PDF) |
Step2.企業化状況報告の様式
下表より実施した年度・事業に応じて様式をダウンロードして作成してください。
※本会送付文書に添付した様式にて、手記により作成いただいても結構です。
上記様式について、「1.」「3.」の各項目はすべての団体、「2.」は該当する団体のみ、それぞれご記入ください。
Step3.企業化等状況報告の記載例
「事業種類」及び「企業化」の有無により、記載方法が異なります。
下表より該当する記載例をダウンロードして、記載方法をご確認ください。
Step4.提出先
全国中小企業団体中央会 振興部 「企業化報告」係宛
住所:〒104-0033 東京都中央区新川1-26-19 全中・全味ビル5F
FAX:03-3523-4910
E-mail:shinko-7(アットマーク)mail.chuokai.or.jp
※送信の際は(アットマーク)を@に変更してください。
(2) 「成果指標調査報告書」
●前々年度以前に課題対応支援事業を実施した団体
事業を実施した団体は、本事業の終了後5年間、本事業実施年度に自ら設定した成果指標の状況について、本会会長が定めた期日までに提出しなければなりません。
平成30年度~令和4年度実施団体の報告対象期間・提出期限
・全ての団体(実施団体の令和5年度の会計年度終了月は問わない。)
報告対象期間 令和5年4月~令和6年3月
提出期限 令和6年4月15日(月)
(3) 「産業財産権出願届出書」「産業財産権取得、譲渡及び実施権の設定届出書」
●事業終了後5年間
補助事業者が、本事業の実施の結果に基づく特許権、実用新案権及び意匠権(以下「産業財産権」という。)を出願した場合は、速やかに本会会長に提出しなければなりません。
また、出願後、産業財産権を取得し又は取得した産業財産権を譲渡し若しくは取得した産業財産権について実施権を設定した場合も、速やかに本会会長に提出しなければなりません。
なお、産業財産権を譲渡又は産業財産権に実施権を設定した場合は、次年度の企業化等状況報告書においても本会会長に報告しなければなりません。
さらに、収益があると認められた場合は、補助金額を上限として補助金額の全部または一部を、本会を通じて国に納付しなければなりません。
(4) 「取得財産の処分申請書」
●事業終了後5年間
補助事業者が、本事業で取得した備品及び成果物を他の用途に使用し、他の者に貸付若しくは譲渡、他の物件との交換、又は債務の担保への提供を行うときは、本会会長の承認が必要ですので、事前に本会担当者に相談のうえ、本会会長に提出し、必要な手続きをとらなければなりません。
(5) 「会計年度(事務所、連絡先、名称、組織)変更届出書」
●事業終了後5年間
会計年度、名称、組織の変更及び解散が確定したとき又は住所、電話番号等連絡先を変更したときは、本会会長に提出しなければなりません。
(6) 調査及び成果の発表等への協力
●事業終了後5年間
補助事業者は、本会会長が必要に応じ実施する実地調査、フォローアップ調査等に協力しなければなりません。
(7) 備品(試作物等成果物も含む)の管理
●事業終了後5年間
本事業により取得した備品(試作物等成果物も含む)等について、その台帳を設け、保管状況を明らかにし、かつ事業終了後5年間、本会会長の要求があったときは、備品をいつでも閲覧に供せるよう保管しなければなりません。
(8) 帳簿等の管理
●事業終了後5年間
補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ事業終了後5年間、本会会長の要求があったときは、これらの書類等をいつでも閲覧に供せるよう保管しなければなりません。